定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」2025年3月号のご紹介

2025年02月28日

だんだんと鼻がむずむず、目がかゆくなってくると、ああ、春がやってくると感じます。
春といえば、桜の季節ですね。日本の桜は、ソメイヨシノが有名ですが、ソメイヨシノよりも早く咲く桜として河津桜も有名ですね。

河津桜は、2月上旬から開花し始めるソメイヨシノより早く咲く桜で、名称に反して静岡県以外にも、全国各地に存在しています。

静岡県河津町の河津桜は、3月上旬に満開になる予想とのことですので、ソメイヨシノが満開の時期は、花粉症の影響で安心して花見ができないといった方には、河津桜でお花見するのも良いかもしれません。

それでは、3月1日発刊の当社定期刊行誌3誌3月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』3月号のご紹介

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☆座談会
廃業時における経営者保証ガイドラインと廃業支援をめぐる諸論点(下)

2022年12月発表の「経営者保証改革プログラム」、2023年11月改定の「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」以降、経営者保証に依存しない融資の慣行化が進み、早期廃業による保証人の破産手続の回避や残存資産の増加、円滑な保証債務整理や事業再生につながる対応がますます重要となっています。
座談会・下編の今回は、経営者保証ガイドライン(単独型)における「手遅れ倒産」の保証人救済、事業再生等ガイドライン(廃業型)における「手遅れ倒産」の回避を中心に議論し、各ガイドラインの基本的な考え方を評価するとともに、実務における金融機関行職員と支援専門家の課題と展望について、有識者の方々が検討しています。

☆今月の解説
クロスボーダー収納代行に関するマネロン等金融犯罪対策

金融審議会では現在、送金・決済サービスにおける資金移動業や、暗号資産・電子決済手段への規制のあり方などを論じており、報告書が資金決済制度等に関するワーキング・グループから公表されています。
なかでも、国内と国外との資金移動で、収納代行の形式で行う「クロスボーダー収納代行」においては、海外オンラインカジノや海外出資金詐欺等によるマネロン等が問題となっており、金融機関では金融犯罪等のリスクを踏まえた対応が求められます。
本解説では、クロスボーダー収納代行業の基本から、収納代行業(資金移動業)の構造のリスク、金融機関における事業者への対応時の留意点などまでわかりやすく解説します。さらに収納代行事業者の実態把握の重要性と今後の規制のあり方についても論じます。

3月増刊号「ダイジェスト金融商事重要判例[令和6年版]」のご紹介

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令和6年に主要判例誌等に掲載された71判例を「預金・融資・為替」「その他金融」「回収・倒産・民事手続」「担保・保証・その他民商法」「会社法」「コンプライアンス」の6分野に分け1頁に事案の概要、判旨(決定要旨)、解説が凝縮したものとなっています。昨年1年間の裁判例の傾向なども把握できる一冊です。

『JA金融法務』3月号のご紹介

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☆特別企画
次期JAバンク中期戦略(2025~2027年度)の全体像と着目点

「次期JAバンク中期戦略(2025~2027年度)」について、その全体像を開示し、JA系統組織の職員が把握しておきたいポイントを紹介。骨子である「つながり強化戦略」と「総合事業全体での経営戦略高度化」をメインに解説します。

☆解説
令和7年度税制改正大綱のポイント

「令和7年度税制改正大綱」について、信用事業の業務に深く関係する項目を重点的に解説。中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長、「103万円の壁」の見直し、確定拠出年金の拠出限度額等の引上げなど、各制度の概要と改正ポイントを整理します。

☆解説
「年収の壁」見直しによる個人と事業者への影響

令和7年度税制改正大綱における「年収の壁」の見直しについて、改正のポイントや施行後の個人・事業者への影響等を整理。見直しの背景や制度施行による手取りの増減などを、図表を交えてやさしく解説します。

☆新連載
有機農業の魅力と可能性 ~担い手コンサルティングのヒント~

アグリビジネス経営支援研究会が、有機農業生産者や流通・販売等の事業者、JA・行政等に対して行った調査内容と成果を報告。今後の有機農業の成長に向けた課題を見える化し、JAが発揮できる役割について提案します。

『金融・商事判例 №1709/№1710』のご紹介

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金融・商事判例No.1710(2025年3月1日号)では、

重要判例紹介として、東京高判令和6・9・11、東京地判令和6・8・23、大阪地判令和6・8・1の3件の判例を紹介しています。
東京地判令和6・8・23は、金融ADRにおける指定紛争解決機関の苦情処理手続等の対応について不法行為の成立が否定された事例です。また、大阪地判令和6・8・1は、契約当事者以外の者に対して運送契約約款の効力が及ぶとされた事例です。
巻頭言では「上位役職者によるパワハラがなくならない理由」として、なぜ上位役職者によるパワハラがなくならないのか。「精神的な攻撃」が生じる具体的な理由について、日本橋江川法律事務所の江川淳弁護士にご執筆いただきました。

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金融・商事判例No.1709(2025年2月15日号)では、

重要判例紹介として、最三決令和6・3・27、東京高判令和6・9・26の2件の判例を紹介しています。
最三決令和6・3・27は、社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできないとされた事例です。
巻頭言では、「被告デビュー」として、抵当権設定登記抹消登記手続請求事件で被告の立場をご経験されたことについて、立命館大学法学部教授の本山敦先生にご執筆いただきました。

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